「6倍になる」の正体。
よく「空き家を放置すると固定資産税が6倍」と言われます。正確には住宅用地の特例が外れるという話です。
住宅が建っている土地は、固定資産税の課税標準が200㎡以下の部分で1/6、200㎡を超える部分で1/3に軽減されています。この軽減があるから、家が建っている土地の税金は安く済んでいます。
家が建っている土地200㎡以下の部分1/6
勧告を受けて、特例が外れると元に戻る
固定資産税の課税標準。この1/6が外れることが「6倍」の正体です。ところが、管理不全空家または特定空家に指定されて市から勧告を受けると、この特例が外れます。課税標準が元に戻るので、結果として税額が数倍になります。「6倍」はこの1/6が外れることから来ています。
2023年12月から、対象が広がりました。
前
後 空き家を、使える物は残しながら再生(当時の掲載の目安 800万円〜・2024年)以前は、倒壊の危険があるような「特定空家」だけが対象でした。2023年12月13日施行の改正空家法で「管理不全空家」が新設され、そのまま放置すれば特定空家になるおそれがある状態——窓が割れている、草木が伸び放題、屋根や外壁が傷んでいる——でも、指導・勧告の対象になりました。
つまり、倒れそうでなくても、手入れされていなければ対象になり得るということです。金沢市の空き家は約3.6万戸、空き家率14.8%(令和5年住宅・土地統計調査)。他人事ではありません。
こういう順で進みます。
- 調査市が空き家の状態を確認します
- 指導管理不全空家として、改善の指導を受けます。この段階では税は変わりません
- 勧告改善されないと勧告へ。ここで住宅用地の特例が外れます
- 命令・代執行特定空家まで進むと、命令や行政代執行(費用は所有者負担)もあり得ます
そうなる前に、住む・貸す・売る・壊すのどれかに決めてしまうのがいちばん安く済みます。
制度の詳しい運用と適用の判断は金沢市の担当課によります。ここは一般的な仕組みの説明です。
税金のよくある質問
空き家を放置すると税金が6倍になるって本当ですか?
正確には「住宅用地の特例が外れる」です。住宅が建つ土地は固定資産税が200㎡以下の部分で1/6、200㎡超で1/3に軽減されています。管理不全空家・特定空家に指定されて勧告を受けると、この特例が外れて課税標準が元に戻ります。結果として税額が数倍になります。
管理不全空家とは何ですか?
2023年12月施行の改正空家法で新設された区分です。窓が割れている、草木が伸び放題、屋根や外壁が傷んでいる——このまま放置すれば特定空家になるおそれがある状態を指します。指導→勧告と進み、勧告を受けた時点で住宅用地特例が外れます。
指定されないためにはどうすればいいですか?
定期的な管理(換気・草刈り・雨漏りの補修)で足ります。ただし遠方に住んでいると現実的に難しいので、住む・貸す・売るのどれかに決めてしまうほうが結局は安く済みます。
直して人が住めば特例は続きますか?
住宅として使われていれば住宅用地特例の対象です。賃貸に出す場合も同様です。詳しい適用は市の資産税課の判断になるので、確定的なことは市にご確認ください。