空き家・中古住宅

放置すると、税金が上がる。

2023年12月の法改正で「管理不全空家」が新設されました。勧告を受けると、土地の税の軽減が外れます。

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「6倍になる」の正体。

よく「空き家を放置すると固定資産税が6倍」と言われます。正確には住宅用地の特例が外れるという話です。

住宅が建っている土地は、固定資産税の課税標準が200㎡以下の部分で1/6、200㎡を超える部分で1/3に軽減されています。この軽減があるから、家が建っている土地の税金は安く済んでいます。

家が建っている土地200㎡以下の部分1/6
勧告を受けて、特例が外れると元に戻る
固定資産税の課税標準。この1/6が外れることが「6倍」の正体です。

ところが、管理不全空家または特定空家に指定されて市から勧告を受けると、この特例が外れます。課税標準が元に戻るので、結果として税額が数倍になります。「6倍」はこの1/6が外れることから来ています。

2023年12月から、対象が広がりました。

空き家を、使える物は残しながら再生(当時の掲載の目安 <w-n>800万円〜</w-n>・2024年) 工事前前
空き家を、使える物は残しながら再生(当時の掲載の目安 <w-n>800万円〜</w-n>・2024年) 工事後後
空き家を、使える物は残しながら再生(当時の掲載の目安 800万円〜・2024年)

以前は、倒壊の危険があるような「特定空家」だけが対象でした。2023年12月13日施行の改正空家法で「管理不全空家」が新設され、そのまま放置すれば特定空家になるおそれがある状態——窓が割れている、草木が伸び放題、屋根や外壁が傷んでいる——でも、指導・勧告の対象になりました。

つまり、倒れそうでなくても、手入れされていなければ対象になり得るということです。金沢市の空き家は約3.6万戸、空き家率14.8%(令和5年住宅・土地統計調査)。他人事ではありません。

こういう順で進みます。

  1. 調査市が空き家の状態を確認します
  2. 指導管理不全空家として、改善の指導を受けます。この段階では税は変わりません
  3. 勧告改善されないと勧告へ。ここで住宅用地の特例が外れます
  4. 命令・代執行特定空家まで進むと、命令や行政代執行(費用は所有者負担)もあり得ます

そうなる前に、住む・貸す・売る・壊すのどれかに決めてしまうのがいちばん安く済みます。

制度の詳しい運用と適用の判断は金沢市の担当課によります。ここは一般的な仕組みの説明です。

結局、どうするのが安いか。

税金のよくある質問

空き家を放置すると税金が6倍になるって本当ですか?

正確には「住宅用地の特例が外れる」です。住宅が建つ土地は固定資産税が200㎡以下の部分で1/6、200㎡超で1/3に軽減されています。管理不全空家・特定空家に指定されて勧告を受けると、この特例が外れて課税標準が元に戻ります。結果として税額が数倍になります。

管理不全空家とは何ですか?

2023年12月施行の改正空家法で新設された区分です。窓が割れている、草木が伸び放題、屋根や外壁が傷んでいる——このまま放置すれば特定空家になるおそれがある状態を指します。指導→勧告と進み、勧告を受けた時点で住宅用地特例が外れます。

指定されないためにはどうすればいいですか?

定期的な管理(換気・草刈り・雨漏りの補修)で足ります。ただし遠方に住んでいると現実的に難しいので、住む・貸す・売るのどれかに決めてしまうほうが結局は安く済みます。

直して人が住めば特例は続きますか?

住宅として使われていれば住宅用地特例の対象です。賃貸に出す場合も同様です。詳しい適用は市の資産税課の判断になるので、確定的なことは市にご確認ください。

放置がいちばん、高くつきます。

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