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BLOG ・ 2026.06.23

相続した空き家、壊す前に確認する5つのこと

壊すのはいつでもできます。戻すことだけが、できません。

① 相続登記は済んでいますか。

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。

登記が済んでいないと、売ることも担保に入れることも、工事の契約もできません。まずここからです。手続きは司法書士の領域なので、必要なら金沢の先生をご紹介します。

② 解体にいくらかかるか、知っていますか。

金沢の木造30坪で100〜200万円です。建物本体の解体が90〜130万円、家財・残置物の処分が10〜40万円、ブロック塀や物置などの付帯物が10〜50万円、諸費用が5〜15万円。

金沢の旧市街のように前面道路が狭いと重機が入らず、手壊しになって高くつきます。解体費用のページに内訳を書いています。

③ 更地にすると、税金が上がります。

住宅が建っている土地は、固定資産税の課税標準が200㎡以下の部分で1/6、200㎡超で1/3に軽減されています。建物を壊すとこの特例が外れます。

逆に放置していても危険です。2023年12月施行の改正空家法で「管理不全空家」が新設され、窓が割れている・草木が伸び放題といった状態でも指導・勧告の対象になりました。勧告を受けた時点で特例が外れます。詳しくはこちら

④ その家、本当に直せませんか。

見るのは4か所だけです。基礎(構造的なひび・不同沈下)、土台(シロアリ・腐り)、柱と梁(雨漏りによる腐り)、雨漏りが今も続いているか。ここが致命的でなければ、その家は直せます。築年数では決まりません。

私たちが再生した家の中には、家財が残ったまま何年も空いていた家も、庭木に覆われて外から見えなくなっていた家もあります。それでも1,400万円前後で今の性能の家になりました。

⑤ 出口は4つあると知っていますか。

住む(まるごと再生して自分たちが住む・1,500万円から)、貸す(水回りと内装を整えて家賃収入に・500〜800万円)、売る(そのまま、または直してから)、壊す(100〜200万円)。

どれが正解かは建物の状態と立地、ご家族の事情で変わります。私たちは4つ全部に対応できるので、うちの工事に誘導する必要がありません。結論が「壊したほうがいい」ならそう言います。4つの比較はこちら

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FAQ

よくある質問

遠方に住んでいて現地に行けません。
写真を送っていただければ状態の見立てと概算をお返しします。現地調査もこちらだけで伺えます。
兄弟の共有名義でも相談できますか?
相談は可能です。ただし工事契約には共有者全員の同意が必要なので、先に状態と概算を出して話し合いの材料にしていただくことが多いです。
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壊すかどうかは、
見てから決めればいい。

ご相談・現地調査・お見積りは無料です。
「これは無理です」も、はっきりお伝えします。

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株式会社エイトリペア
石川県知事許可(般-8)第20224号
一級建築士二級建築士二級施工管理技士宅地建物取引士電気工事士

いずれも正社員として在籍しています。代表は18歳から20年、この業界にいます。
診断・設計・工事まで、外に投げずに自社で進めます。

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