① 相続登記は済んでいますか。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。
登記が済んでいないと、売ることも担保に入れることも、工事の契約もできません。まずここからです。手続きは司法書士の領域なので、必要なら金沢の先生をご紹介します。
② 解体にいくらかかるか、知っていますか。
金沢の木造30坪で100〜200万円です。建物本体の解体が90〜130万円、家財・残置物の処分が10〜40万円、ブロック塀や物置などの付帯物が10〜50万円、諸費用が5〜15万円。
金沢の旧市街のように前面道路が狭いと重機が入らず、手壊しになって高くつきます。解体費用のページに内訳を書いています。
③ 更地にすると、税金が上がります。
住宅が建っている土地は、固定資産税の課税標準が200㎡以下の部分で1/6、200㎡超で1/3に軽減されています。建物を壊すとこの特例が外れます。
逆に放置していても危険です。2023年12月施行の改正空家法で「管理不全空家」が新設され、窓が割れている・草木が伸び放題といった状態でも指導・勧告の対象になりました。勧告を受けた時点で特例が外れます。詳しくはこちら。
④ その家、本当に直せませんか。
見るのは4か所だけです。基礎(構造的なひび・不同沈下)、土台(シロアリ・腐り)、柱と梁(雨漏りによる腐り)、雨漏りが今も続いているか。ここが致命的でなければ、その家は直せます。築年数では決まりません。
私たちが再生した家の中には、家財が残ったまま何年も空いていた家も、庭木に覆われて外から見えなくなっていた家もあります。それでも1,400万円前後で今の性能の家になりました。
⑤ 出口は4つあると知っていますか。
住む(まるごと再生して自分たちが住む・1,500万円から)、貸す(水回りと内装を整えて家賃収入に・500〜800万円)、売る(そのまま、または直してから)、壊す(100〜200万円)。
どれが正解かは建物の状態と立地、ご家族の事情で変わります。私たちは4つ全部に対応できるので、うちの工事に誘導する必要がありません。結論が「壊したほうがいい」ならそう言います。4つの比較はこちら。

